第171回通常国会において「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」が可決、成立し本年6月3日に公布されました。それに伴い「宅地建物取引業法施行令」が改正され、重要事項説明の説明事項が追加されることとなりました。
今般創設された都市再生歩行者経路協定は、公告があった後において当該都市再生歩行者経路協定区域内の土地所有者等となった者に対しても、その効力を及ぼす、いわゆる「承継効」が付与されています。
協定区域内の土地所有者等は、当該協定に定められた都市再生歩行者経路の整備又は管理に関する基準に従って経路の整備又は管理を行うことが求められ、整備に係る実質的な費用負担や協定に違反した場合の違約金などが課されることもあり得ることから、土地の購入者等にとって、当該土地が都市再生歩行者経路協定区域内であるか否かは契約の意思決定を左右しうるものであり、また、その旨を購入者等が事前に知り得ない場合は不測の損害を被る可能性があるため、重要事項として契約締結前に購入者等に対して説明する必要があるとされております。
尚、本改正は現在のところ本年9月4日より施行される予定です。本件の詳細に関しましては、
社団法人全国宅地建物取引業協会連合会のホームページ(「宅建協会会員ログイン」→「法令改正情報」→「平成21年度」)に掲載されている他、
社団法人静岡県宅地建物取引業協会のホームページ「会員向けお知らせ」にも掲載されておりますので、ご参照下さい。